(趣旨) 第一条 自然環境保全法(以下「法」という。)第六十条から第六十二条までの規定の実施のため必要な手続その他の事項については、他の法令に定めるもののほか、この命令の定めるところによる。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗