(代替措置等申出の取下げ)
第八十二条の七
代替措置等申出の取下げは、代替措置等申出を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。
2代替措置等申出の取下げは、公示用住所管理ファイルへの記録完了後は、することができない。
3農林水産大臣は、代替措置等申出添付書面が提出された場合において、代替措置等申出の取下げがされたときは、代替措置等申出書及びその代替措置等申出添付書面を還付するものとする。第二十一条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。