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樹木採取権登録令施行規則 第八十二条の五 (調査)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(調査)

第八十二条の五

農林水産大臣は、代替措置等申出があったときは、遅滞なく、申出に関する全ての事項を調査しなければならない。

2農林水産大臣は、前項の場合において、必要があると認めるときは、申出人又はその代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、申出人となるべき者が申出をしているかどうか又は令第六十六条第八項に規定する場合に該当する事実の有無を調査することができる。

3農林水産大臣は、前項の規定による調査をしたときは、その調査の結果を記録した調書を作成しなければならない。

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