(共同担保の根抵当権の分割譲渡の登録)
第六十五条
農林水産大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第六十一条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の樹木採取権を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
農林水産大臣は、共同担保目録のある分割前の根抵当権について第六十一条第二項の登録をするときは、分割後の根抵当権について当該共同担保目録と同一の樹木採取権を記録した共同担保目録を作成しなければならない。
2農林水産大臣は、前項の場合には、分割後の根抵当権の登録の末尾に当該共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。