条文くん法令検索 AIに質問する

樹木採取権登録令施行規則 第六十三条 (共同担保目録の記録事項)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(共同担保目録の記録事項)

第六十三条

農林水産大臣は、共同担保目録を作成するときは、次に掲げる事項を記録しなければならない。

  1. 共同担保目録を作成した年月日
  2. 共同担保目録の記号及び目録番号
  3. 抵当権が目的とする二以上の樹木採取権に係る次に掲げる事項
    1. 共同担保目録への記録の順序に従って当該樹木採取権に付す番号
    2. 当該二以上の樹木採取権に係る樹木採取区の所在地及び面積
    3. 当該抵当権の登録の順位番号

2前項第二号の目録番号は、同号の記号ごとに更新するものとする。

e-Gov法令検索で第六十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「樹木採取権登録令施行規則第六十三条(共同担保目録の記録事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十二条(共同担保目録の作成) 樹木採取権登録令施行規則 目次 第六十四条(追加共同担保の登録) →