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樹木採取権登録令施行規則 第五十九条 (順位の譲渡又は放棄による変更の登録)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(順位の譲渡又は放棄による変更の登録)

第五十九条

農林水産大臣は、登録した抵当権について順位の譲渡又は放棄による変更の登録をするときは、当該抵当権の登録の順位番号の次に変更の登録の順位番号を括弧を付して記録しなければならない。

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