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樹木採取権登録令施行規則 第五十六条 (職権による登録の抹消)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(職権による登録の抹消)

第五十六条

農林水産大臣は、令第三十三条第四項の規定により登録の抹消をするときは、登録記録にその事由を記録しなければならない。

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