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樹木採取権登録令施行規則 第四十一条 (準用規定)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(準用規定)

第四十一条

第四十六条の規定は、樹木採取区図について準用する。この場合において、同条第一項中「変更の登録」とあるのは「変更」と、同条第二項中「表題部」とあるのは「樹木採取区図」と読み替えるものとする。

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