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樹木採取権登録令施行規則 第二十二条 (申請の取下げ)

令和元年農林水産省令第四十九号府省令
(申請の取下げ)

第二十二条

申請の取下げは、申請を取り下げる旨を記載した書面を農林水産大臣に提出する方法によってしなければならない。

2申請の取下げは、登録完了後は、することができない。

3農林水産大臣は、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第三項ただし書の規定は、この場合について準用する。

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