(申出関係書類つづり込み帳) 第十四条の二 申出関係書類つづり込み帳には、代替措置等申出(第八十二条の四第一項に規定する代替措置等申出をいう。)に関する書類及び代替措置申出の撤回(第八十二条の十四第一項の規定による撤回をいう。)に関する書類をつづり込むものとする。 e-Gov法令検索で第十四条の二を開く ↗