(問題解決促進特別一時金の支給)
第九条
国は、法の円滑な施行を図るため、ハンセン病元患者家族等が偏見と差別の中で多大の苦痛と苦難を強いられてきたことに対して国において取組がなされない中で、ハンセン病元患者家族等がかつて受けた差別等に関し国家賠償法第一条第一項の規定に基づき国に対し訴えを提起した者であって法の施行前に死亡したもの(当該者が受けた損害の賠償に係る判決が確定している者に限る。)が当該訴えに係る訴訟を通してこの問題を改めて明らかにし、その解決を促したことに鑑み、特にこのことに敬意を表し、ねぎらい、いたわり、もってハンセン病元患者家族等の名誉の回復等に資するため、厚生労働大臣の定めるところにより、問題解決促進特別一時金を支給する。