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社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令 第六条 (予備費)

令和元年厚生労働省令第四十五号府省令
(予備費)

第六条

支払基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

2支払基金は、厚生労働大臣の承認を受けなければ予備費を使用することができない。

3支払基金は、前項の規定による承認を受けようとするときは、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

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