(閲覧期間) 第十五条 法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める期間(医療機関等情報化補助業務に関する財務諸表及び附属明細書並びに事業報告書、決算報告書及び監事の意見書に係るものに限る。)は、五年間とする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗