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社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務に係る財務及び会計に関する省令 第十二条 (決算報告書)

令和元年厚生労働省令第四十五号府省令
(決算報告書)

第十二条

第二十八条第二項の医療機関等情報化補助業務に関する決算報告書は、収入支出決算書とする。

2前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。

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