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アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令
› 第一条
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行令附則第二条に規定する共有財産の返還時の手続に関する省令 第一条 (施行期日)
令和元年厚生労働省令第五号
府省令
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
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