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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令 第一条 (定義)
令和元年文部科学省令第三十二号
府省令
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第三十五条第二項に規定する業務に係る財務及び会計に関する省令 目次
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