(企画官及び調査官) 第五条 調査課に、企画官一人及び調査官二人を置く。2企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。3調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査及び連絡調整を行う。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗