条文くん法令検索 AIに質問する

カジノ管理委員会事務局組織規則 第五条 (企画官及び調査官)

令和元年内閣府令第四十九号府省令
(企画官及び調査官)

第五条

調査課に、企画官一人及び調査官二人を置く。

2企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。

3調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち専門的事項の調査及び連絡調整を行う。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「カジノ管理委員会事務局組織規則第五条(企画官及び調査官)について教えてください」と聞く
← 第四条(機器技術監督室及び犯罪収益移転防止対策室並びに企画官) カジノ管理委員会事務局組織規則 目次