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公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令

令和元年政令第百九十八号政令 · 条文 0 件 · e-Gov法令検索で開く ↗
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法第五条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する地方公務員法第五十八条第三項の規定により読み替えて適用する労働基準法第三十二条の四第三項の審議会等を定める政令について条文くんに質問できます。
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