条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
法務局における遺言書の保管等に関する政令
› 第十三条
法務局における遺言書の保管等に関する政令 第十三条 (事件の送付)
令和元年政令第百七十八号
政令
(事件の送付)
第十三条
法
第十六条第四項
の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務局における遺言書の保管等に関する政令第十三条(事件の送付)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第16条
← 第十二条(個人情報の保護に関する法律の適用除外)
法務局における遺言書の保管等に関する政令 目次
第十四条(意見書の提出等) →