(仮登録)
第五十七条
仮登録は、次に掲げる場合にすることができる。
- 一樹木採取権等について設定等があった場合において、当該設定等に係る登録の申請をするために農林水産大臣に対し提出しなければならない書面であって、第二十条第八号の申請書と併せて提出しなければならないものとされているもののうち農林水産省令で定めるものを提出することができないとき。
- 二樹木採取権等の設定、変更、移転又は消滅に関して請求権(始期付き又は停止条件付きのものその他将来確定することが見込まれるものを含む。)を保全しようとするとき。