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樹木採取権登録令 第五十五条 (信託の登録の抹消)

令和元年政令第百四十八号政令
(信託の登録の抹消)

第五十五条

信託財産に属する樹木採取権等が変更、移転又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登録の抹消の申請は、当該樹木採取権等の変更の登録若しくは移転の登録又は当該樹木採取権等の登録の抹消の申請と同時にしなければならない。

2信託の登録の抹消は、受託者が単独で申請することができる。

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