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樹木採取権登録令 第三十二条の二 (解散した法人の抵当権に関する登録の抹消)

令和元年政令第百四十八号政令
(解散した法人の抵当権に関する登録の抹消)

第三十二条の二

登録権利者は、共同して抵当権に関する登録の抹消の申請をすべき法人が解散し、前条第二項に規定する方法により調査を行ってもなおその法人の清算人の所在が判明しないためその法人と共同して当該登録の抹消を申請することができない場合において、被担保債権の弁済期から三十年を経過し、かつ、その法人の解散の日から三十年を経過したときは、第二十三条の規定にかかわらず、単独で当該登録の抹消を申請することができる。

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