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樹木採取権登録令 第十条 (登録記録の滅失と回復)
令和元年政令第百四十八号
政令
(登録記録の滅失と回復)
第十条
農林水産大臣は、登録記録の全部又は一部が滅失したときは、当該登録記録の回復に必要な処分をすることができる。
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