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令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
› 第四条
令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 第四条 (法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
令和元年政令第百四十二号
政令
(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)
第四条
第一条
の激甚災害についての法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日は、令和三年四月十日とする。
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「令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令第四条(法第二十五条第一項ただし書の政令で定める日)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第1条
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令和元年十月十一日から同月二十六日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 目次