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カジノ管理委員会事務局組織令 第二条 (監察官)
令和元年政令第百三十五号
政令
(監察官)
第二条
事務局に、監察官一人(検察官をもって充てられるものとする。)を置く。
2
監察官は、監察に関する事務をつかさどる。
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