(食品ロス削減推進会議の運営) 第二条 前条に定めるもののほか、議事の手続その他食品ロス削減推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が食品ロス削減推進会議に諮って定める。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗