条文くん法令検索 AIに質問する

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第八条 (国が承継する資産の範囲等)

令和元年政令第九十七号政令
(国が承継する資産の範囲等)

第八条

学校教育法等の一部を改正する法律(次条及び第十条第一項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。

2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第八条(国が承継する資産の範囲等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 目次 第九条(積立金の処分に係る承認の手続等) →