(国が承継する資産の範囲等)
第八条
学校教育法等の一部を改正する法律(次条及び第十条第一項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
学校教育法等の一部を改正する法律(次条及び第十条第一項において「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。