(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例) 第五条 派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、博覧会協会を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗