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地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律 第四条 (欠格条項)

令和元年法律第六十四号法律
(欠格条項)

第四条

次の各号のいずれかに該当する事業協同組合は、前条第一項の認定を受けることができない。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない事業協同組合
  2. 第九条第二項(第二号に係る部分を除く。次号ロにおいて同じ。)の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない事業協同組合
  3. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がある事業協同組合
    1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    2. 特定地域づくり事業協同組合が第九条第二項の規定により認定を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内に当該特定地域づくり事業協同組合の役員であった者で、その処分のあった日から二年を経過しないもの

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