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ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第十四条 (公務所等の協力)

令和元年法律第五十五号法律
(公務所等の協力)

第十四条

公務所又は公私の団体は、第十二条第二項又は前条第四項の規定による必要な事項の報告を求められたときは、これに協力するよう努めなければならない。

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