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日本語教育の推進に関する法律 第二十六条

令和元年法律第四十八号法律

第二十六条

地方公共団体は、この章(第二節を除く。)に定める国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努めるものとする。

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