第二十六条 地方公共団体は、この章(第二節を除く。)に定める国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応じた日本語教育の推進のために必要な施策を実施するよう努めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗