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日本語教育の推進に関する法律 第十七条 (国民の理解と関心の増進)

令和元年法律第四十八号法律
(国民の理解と関心の増進)

第十七条

国は、国内における日本語教育が外国人等の日本語能力を向上させるとともに、共生社会の実現に資することを踏まえ、外国人等に対する日本語教育についての国民の理解と関心を深めるよう、日本語教育に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

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