条文くん法令検索 AIに質問する

日本語教育の推進に関する法律 第十四条 (外国人等である被用者等に対する日本語教育)

令和元年法律第四十八号法律
(外国人等である被用者等に対する日本語教育)

第十四条

国は、事業主がその雇用する外国人等(次項に規定する技能実習生を除く。)に対して、日本語学習の機会を提供するとともに、研修等により専門分野に関する日本語教育の充実を図ることができるよう、必要な支援を行うものとする。

2国は、事業主等が技能実習生(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留する者をいう。)に対して日本語能力の更なる向上の機会を提供することができるよう、教材の開発その他の日本語学習に関する必要な支援を行うものとする。

3国は、定住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者をいう。)が就労に必要な水準の日本語を習得することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「日本語教育の推進に関する法律第十四条(外国人等である被用者等に対する日本語教育)について教えてください」と聞く
← 第十三条(外国人留学生等に対する日本語教育) 日本語教育の推進に関する法律 目次 第十五条(難民等に対する日本語教育) →