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学校教育の情報化の推進に関する法律 第二条 (定義)

令和元年法律第四十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。

2この法律において「学校教育の情報化」とは、学校の各教科等の指導等における情報通信技術の活用及び学校における情報教育(情報及び情報手段(電子計算機、情報通信ネットワークその他の情報処理又は情報の流通のための手段をいう。次条第一項において同じ。)を主体的に選択し、及びこれを活用する能力の育成を図るための教育をいう。第十四条において同じ。)の充実並びに学校事務(学校における事務をいう。以下同じ。)における情報通信技術の活用をいう。

3この法律において「児童生徒」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。

4この法律において「デジタル教材」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)として作成される教材をいう。

5この法律において「デジタル教科書」とは、教科書に代えて、又は教科書として使用されるデジタル教材をいう。

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