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棚田地域振興法 第九条 (指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助)

令和元年法律第四十二号法律
(指定棚田地域振興活動計画の作成等に関する援助)

第九条

国は、協議会の構成員に対し、指定棚田地域振興活動計画の作成及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第五条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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