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棚田地域振興法 第十一条
令和元年法律第四十二号
法律
第十一条
主務大臣は、
前条第三項
の認定に係る市町村に対し、認定棚田地域振興活動計画の実施の状況について報告を求めることができる。
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この条文が参照している条文
第10条
← 第十条(指定棚田地域振興活動計画の認定等)
棚田地域振興法 目次
第十二条(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の特例) →