(食品ロス削減月間)
第九条
国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。
2食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。
3国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。
国民の間に広く食品ロスの削減に関する理解と関心を深めるため、食品ロス削減月間を設ける。
2食品ロス削減月間は、十月とし、特に同月三十日を食品ロス削減の日とする。
3国及び地方公共団体は、食品ロス削減の日をはじめ食品ロス削減月間において、その趣旨にふさわしい事業が実施されるよう努めるものとする。