条文くん法令検索 AIに質問する

食品ロスの削減の推進に関する法律 第七条 (関係者相互の連携及び協力)

令和元年法律第十九号法律
(関係者相互の連携及び協力)

第七条

国、地方公共団体、事業者、消費者、食品ロスの削減に関する活動を行う団体その他の関係者は、食品ロスの削減の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品ロスの削減の推進に関する法律第七条(関係者相互の連携及び協力)について教えてください」と聞く
← 第六条(消費者の役割) 食品ロスの削減の推進に関する法律 目次 第八条(食品廃棄物の発生の抑制等に関する施策における食品ロスの削減の推進) →