(地方公共団体の責務) 第四条 地方公共団体は、食品ロスの削減に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗