(設置及び所掌事務) 第二十条 内閣府に、特別の機関として、食品ロス削減推進会議(以下「会議」という。)を置く。2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。一基本方針の案を作成すること。二前号に掲げるもののほか、食品ロスの削減の推進に関する重要事項について審議し、及び食品ロスの削減に関する施策の実施を推進すること。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗