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食品ロスの削減の推進に関する法律 第十八条 (情報の収集及び提供)

令和元年法律第十九号法律
(情報の収集及び提供)

第十八条

国及び地方公共団体は、食品ロスの削減について、先進的な取組に関する情報その他の情報を収集し、及び提供するよう努めるものとする。

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