条文くん法令検索 AIに質問する

食品ロスの削減の推進に関する法律 第十四条 (教育及び学習の振興、普及啓発等)

令和元年法律第十九号法律
(教育及び学習の振興、普及啓発等)

第十四条

国及び地方公共団体は、消費者、事業者等が、食品ロスの削減について、理解と関心を深めるとともに、それぞれの立場から取り組むことを促進するよう、教育及び学習の振興、啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

2前項の施策には、必要量に応じた食品の販売及び購入、販売及び購入をした食品を無駄にしないための取組その他の消費者と事業者との連携協力による食品ロスの削減の重要性についての理解を深めるための啓発が含まれるものとする。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品ロスの削減の推進に関する法律第十四条(教育及び学習の振興、普及啓発等)について教えてください」と聞く
← 第十三条(市町村食品ロス削減推進計画) 食品ロスの削減の推進に関する法律 目次 第十五条(食品関連事業者等の取組に対する支援) →