条文くん法令検索 AIに質問する

視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 第十六条 (研究開発の推進等)

令和元年法律第四十九号法律
(研究開発の推進等)

第十六条

国は、視覚障害者等が利用しやすい電子書籍等及びこれを利用するための端末機器等について、視覚障害者等の利便性の一層の向上を図るため、これらに係る先端的な技術等に関する研究開発の推進及びその成果の普及に必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律第十六条(研究開発の推進等)について教えてください」と聞く
← 第十五条(情報通信技術の習得支援) 視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律 目次 第十七条(人材の育成等) →