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表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律 第二十二条 (所有者等特定不能土地等の管理)

令和元年法律第十五号法律
(所有者等特定不能土地等の管理)

第二十二条

特定不能土地等管理者は、就職の後直ちに特定不能土地等管理命令の対象とされた所有者等特定不能土地等の管理に着手しなければならない。

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