条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
大学等における修学の支援に関する法律
› 第十七条
大学等における修学の支援に関する法律 第十七条 (文部科学省令への委任)
令和元年法律第八号
法律
(文部科学省令への委任)
第十七条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における修学の支援に関する法律第十七条(文部科学省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十六条(日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁)
大学等における修学の支援に関する法律 目次
第十八条 →