条文くん法令検索 AIに質問する

大学等における修学の支援に関する法律 第十七条 (文部科学省令への委任)

令和元年法律第八号法律
(文部科学省令への委任)

第十七条

この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「大学等における修学の支援に関する法律第十七条(文部科学省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十六条(日本私立学校振興・共済事業団を通じて行う減免費用の支弁) 大学等における修学の支援に関する法律 目次 第十八条 →