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国土交通省関係海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に関する法律施行規則 第八条 (保管した工作物等を売却する場合の手続)

平成三十一年国土交通省令第十七号府省令
(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第八条

法第二十八条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当ではないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

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