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経済構造実態調査規則 第四条 (調査日)

平成三十一年総務省・経済産業省令第一号府省令
(調査日)

第四条

経済構造実態調査は、経済センサス活動調査の実施中間年の毎年六月一日(以下「調査日」という。)現在によって行う。

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(製造業事業所調査の対象となるものについて行う調査の特例)

産業横断調査企業のうち製造業事業所調査の対象となるものについて行う調査は、総務大臣及び経済産業大臣が、第十五条の規定により総務省統計局長及び経済産業大臣が保存している調査事項情報が転写されている電磁的記録から第七条第一項第一号に掲げる調査事項に係る内容を電磁的記録に転写することにより行う。この場合においては、第七条から第十条までの規定は適用せず、当該電磁的記録を第八条の規定により報告された調査事項情報とみなして、第十四条及び第十五条の規定を適用する。

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