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日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令 第一条 (施行期日)

平成三十一年農林水産省令第八号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

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同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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日本農林規格等に関する法律等に規定する検査身分証明書の様式を定める省令 目次 第二条(経過措置) →