この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、法の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。
この省令は、漁業法及び特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。