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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 第一条 (施行期日)

平成三十一年法務省令第六号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令 目次 第二条(経過措置) →