(多国籍部隊・監視団から提供される記章等の着用)
第四条
シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって多国籍部隊・監視団から提供されるものを着用するものとする。
シナイ半島における国際連携平和安全活動として実施される国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する者としての地位を表示する記章、帽子、スカーフその他これらに類する物であって多国籍部隊・監視団から提供されるものを着用するものとする。